賃貸借契約の更新
期間の定めのあるときは前もって契約更新の手続きを

賃貸借契約の更新

賃貸借の契約においてはその契約に期限の定めのあるものと期限の定めのないものがあり、契約の更新は、期限の定めのあるものについて必要とされています。

賃貸借契約の中身には期限のうちに更新をしないものは当然に契約は終了する旨を定めていますが、法的にはこの条項はあまり効果がありません。

民法においては契約期限満了の3ヶ月以内に更新をしなくてはならないとあり、借地借家法には期限満了の1年前から6ヶ月前の間に更新をしない旨の通知をしなければ従前と同一の条件で契約を更新したものとみなすとあります。

民法と借地借家法とで、更新の規定に違いがあります。

この場合、借地借家法の更新に関する規定が優先して適用されることとなります。

そもそも借地借家法は、入居者保護のために、民法の定めをより厳しく規定したものであり、これにより、一般の入居者が安心して暮らせるよう取り計らうという狙いがあります。

ですので、賃貸借契約の更新に関し、家主が一方的に入居者を追い出したりすることを厳しく制限しています。

更新は家主の都合が優先される契約内容がほとんどなのが実情です。

しかし、借地借家法では特に賃貸借契約の更新に関して、入居者保護を打ち出しており、契約期限満了後も一般入居者が安心して居住出来るよう配慮しているわけです。